あっそうか。兵庫県道路交通法施行細則より

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数日前からちょこちょこ、話題になりかけて調べました
兵庫県道路交通法施行細則も見てみたところ

9条七項ー
げた、その他安全な運転に支障のあるものを履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

知らなんだー下駄?

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うん、運転に支障ある。確かに。
運転に支障あるものを履いてっていうあたりが
兵庫県警のさじ加減でしょうが、
ビーチサンダルやクロックス、ハイヒールなども
危ないようです。改めて気をつけたいとこです
安全運転で!

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タクシーの人などは運転靴を履くようです

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また一つ無駄に知識が身につきましたね!

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